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夜勤の労働とフレックスタイム
夜の仕事をしていると、かなり時間が長く感じる。夜勤してて、この夜勤の労働時間って労働基準法に違反してないのか、と思う時もある。労働基準法では、一日8時間一週間であれば、40時間労働に決められている。しかし、夜の仕事の勤務時間は、夜の11時〜8:30まで、と言うのが多い。この場合だと、8時間越しているのでは、と思うが、労働基準法の労働時間は、午前0時〜午後12時までの間なので、違反にはならないことになる。
しかも、労働基準法には、変形労働時間制っていうのがある。これは労働時間は1日8時間、1週間40時間だけど、一定期間を平均して1週間40時間であれば、特例の日に1日8時間を越える労働が可能という制度だ。夜勤の労働は、これに当てはまることになるわけだ。既に深夜勤の賃金が給与に定められていると、明確なときのみ、支払う必要はないけれども、そういう場合以外は、裁量労働やフレックスタイムでも、夜勤の手当を支給しないことは、労働基準からはずれていることになる。1999年に労働基準法が改正される前から、女性が夜勤が認められていた職種の代表的なものに「看護師」と「ホテルスタッフ」などがあるそうだ。
看護師のバイト
10名以上の従業員がいる会社には、就業規則を作り、届出が必要なので、就業規則があるはずだ。就業規則がないのは違反なので、その際は労働基準局にでも行って相談すべきだろう。この中に、残業や夜勤の手当についても記載されていると筈なので、チェックしてみて、適切に手当てが支給されているかチェックしたほうがよい。工場系の仕事の場合、残業も夜勤も手当は時間分だけしっかりとつくところが多いようだ。労働金情報では夜勤の賃金は「通常の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う」と決められている。
夜の仕事の代表でもある看護師さんは、実は夜勤はバイトの看護師さんが多いらしい。看護師の負担を減らすために、1人の夜勤の回数を8回以下にするように指針で決まっているそうで、病院は看護師さんが不足し、一方で、看護師さんは夜勤手当の減少による賃金の低下で、結局看護師が夜勤のバイトをするという事態になっているらしい。