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看護士と夜の仕事
看護士には、夜の仕事が付き物だ。主な就職先は病院だが、リハビリ施設や社会福祉施設、介護保険による老人訪問看護など、医療だけでなく福祉の現場でもニーズがある。そんな看護師さんが過酷な夜勤のバイトを始めるとなると、給与的には、平均的な時給は1357円らしい、これに二割五分増しとなるわけだ。深夜に就業した場合の割増賃金の対象は22時から5時までだが、この場合、もし残業と深夜が重複した場合は割増率も重複して支給される。
夜の仕事でもこのように、労働基準法における夜勤に対しての報酬及び賃金は、昼勤務とは違い割り増し分が支払われる。しかし精神的にも肉体的にも過酷な勤務であり、人が寝ている時間に仕事をするわけですから、ストレスを伴うことは至極当然といえる。あるところの統計データによると、二交代勤務で働く人の方が、日勤のみの人より病気の発症率や死亡率の割合が高いという。普通夜勤には仮眠が許されるが、看護師さんの夜勤は、特にバイトとなると、ナースコールやカルテの作成、引き継ぎの準備等々、仮眠をとっている暇など無いのが実情のようだ。
労働環境の改善や待遇の改善
労働環境の改善や待遇の改善をして行わない限り、現在の看護師不足を解消することは無理なようだ。看護師さんの勤務シフトは、日勤、準夜勤、夜勤の3交代が通常だ。バイトで夜勤専門の方もいる。最近は男性の看護師さんも増えているようだが、今看護師不足の対策としてフィリピンから連れてくるようなケースも出てきているが、言語の問題、風習、環境の違いがあり、上手くやっていけるかは疑問だ。現在の環境改善、労働対価の見直しをやることで、看護師不足の解消に繋がることになるが、厚労省の早急な対策が待たれるところでもある。
夜の仕事でも労働基準法で、夜勤に従事されている人の保護は明確に示されてはいるが、労働環境など労務管理に携わる人たちは、精神的、身体的なケアを心がける必要がある。労働基準法の夜勤労働者に対する法律は、決して手厚いとは言えない。平成十六年に改正労働基準法が施行されたが、労働時間に関するものと訳のわからない条文が列してあるだけで、何が変わったのか理解し難いのが実情だ。日本の中核を担う労働者側のことを熟慮し検討することが望ましい。